不動産売買契約 5.代金の額並びにその支払時期、方法
不動産のみならず、他の売買契約でも最も重要な事が、「いくらで買う」「いくらで売る」という代金の金額を定めることです。
日常の買い物でも、スーパーでも値段を確認して買いますが、先日、コンビニで値段を見ないでガムを1個レジに持って行きました。100円位かと思ってましたが、300円もしました。特殊なガムだったようです。
不動産の売買で、まさか値段を確認しないで契約することはありませんが、手付金の金額、残金の金額、いつまでに残金を支払うのか、代金は現金、預金小切手、振込み等のどのような方法なのか確認が必要です。
契約書で売買代金の支払期限を定めている場合、買主がその期日以前に支払うことは自由ですが、売主にも期限の利益がありますので、引渡が行われるとは限りません。一般的には、買主の残金支払と売主の引渡・所有権移転登記は同時に行うものです。住宅ローンを利用する場合は、同時履行でなければ融資が実行されないのが普通です。
支払期日は、引渡・決済日ともなりますので、登記が即日可能な法務局と銀行が営業している平日に行われるが一般的です。
不動産売買契約 6.所有権の移転および引渡し
所有権とは、その目的物件を自由に使用したり収益を上げたりする事ができる権利です。
民法では、所有権の移転は、当事者の意思表示のみで効力を生じるとしていますが、不動産の取引の場合は契約書に明記して、買主が売買代金全額を支払ったときに、所有権が売主から買主に移転すると特約されています。
買主としても売買代金全額を支払ったのに、所有権を移転されないとなると不利益を生じますので、通常、所有権の移転(引渡)と売買代金全額(残金)の支払いは同時に行われます。実際には、売主の不動産権利証と印鑑証明、実印等の所有権移転登記に必要な書類を、司法書士が確認して、問題がなければ買主がその場で残金を支払います。家の鍵などがあれば、この時に渡します。
売主が住替えで居住中の場合や、買主の入居時期にタイムリミットがあり、リフォームが必要なケースなどもありますが、その場合は、当事者が覚書にて内容を確認して、所有権移転前に買主がリフォーム工事を行う、所有権移転後に売主が数日間使用する場合もあります。
もちろん、当事者が了解した上でのことです。

不動産購入その3