媒介契約とは
広辞苑によると、媒介(仲介)とは、「両方の間に立って便宜をはかること。」となっています。
不動産を売るときに、不動産業者に売却を依頼するときには、必ず書面による媒介契約書で内容を確認し契約する事が、宅建業法で定められています。民法では、契約は口約束でも有効ですが、不動産のように高額なで取引が複雑になるものは、宅建業法で間違いがないように書面による契約するよに決められているのです。
売買契約の項目としては、
売却を依頼する人(売主)の名前、売却を依頼された不動産会社の名称、免許番号
売却する不動産物件の所在、地番、家屋番号にて特定すること
金額はいくらで売るかについて
売却を依頼する期間はいつからいつまでか
売却できたときの報酬の金額と支払時期について
売却の販売活動報告について
概ね、このような内容を売却依頼者と不動産業者にて確認して媒介契約を取り交わします。更に媒介契約には契約の型式が3種類ありますので、どれにするか選ぶ必要があります。
一般媒介契約
依頼者(売主)は、同時に複数の不動産会社へ売却の依頼をすることが可能です。
依頼者が自分で買主を発見し依頼した不動産会社の仲介を利用せず、直接契約する事が可能です。
専任媒介契約
依頼者(売主)は、依頼する不動産会社は1社のみで、同時に複数社に依頼することは出来ません。
依頼者が自分で買主を発見し依頼した不動産会社の仲介を利用せず、直接契約する事が可能です。
専属専任媒介契約
依頼者(売主)は、依頼する不動産会社は1社のみで、同時に複数社に依頼することは出来ません。
依頼者が自分で買主を発見し依頼した不動産会社の仲介を利用せず、直接契約する事はできません。
以上が、売買契約の種類ですが、どの媒介契約が売主にとって有利なのでしょうか。一般媒介は同時に、複数の不動産会社へ依頼して販売活動を競わせたほうが、一生懸命になっていい感じに思えます。




