手順6 of アイディアルホーム


札幌エリア専門で不動産売買のアイディアルホーム

更新日 2012-01-17

不動産売却の手順6 契約決済引渡

iStock_000010236763XLarge.jpg購入希望者が現れて、購入希望申込書(買付証明書)を提示されます。この書類には、購入希望者の住所・氏名、売買希望金額、手付金の額、融資の利用、売買希望時期、決済引渡時期、その他条件が記載されています。買付証明書を提示されただけでは、売買契約が成立した事にはなりません。

売主として、記載内容で宜しければ売買契約の準備に入りますが、提示条件に満足できない時には当然、拒否も出来ます。しかしながら、金額に大きな差がある場合もありますが、初めての希購入望者は一番有望なお客様である可能が高いと言われています。

売主買主の条件合意がなされましたら、売買契約となります。

売買契約の前には、宅建業法で購入者に対して、重要事項説明書を提示して内容を説明しなければなりません。重要事項説明は売買契約の締結の前までに行いますが、直前に行うと購入希望者が説明を聞いて、購入を取りやめることも起こりえますので、数日前には事前に行うべきかと思います。

重要事項説明が完了したら、売買契約の締結となります。この際には、契約が成立した証として、手付金を受領します。この手付金は、売買代金の一部になります。しかし、契約締結から手付解約期日までは、理由の如何を問わず、手付解約が可能になっています。

売主から解約するときは手付け倍返し、買主が解約するときには手付け放棄をすることで契約を解約できます。

また、通常の買主は100%自己資金以外は金融機関からの借り入れが必要です。住宅ローンが借りられない場合も、売買契約は白紙に戻ります。ローン特約と言いますが、この解約の場合は、売主は受領済みの手付金をそのままそっくり買主に返還しなければなりませので、ローン特約付きの契約の時には、手付金をそのまま保管するべきです。

無事、住宅ローンも借りて、決済と引渡しになります。売主としては、抵当権等の担保権がある場合は、一括返済と末梢登記の手続き、稀ですが差し押さえの解除手続きが必要になります。また、権利証と印鑑証明証、実印、不動産登記の住所等に変更があれば住民票、戸籍附票が必要になります。

残代金の全額を受領したら、権利証等の必要書類と鍵などを買主へ引き渡します。通常は、買主の住宅ローンを利用する金融機関で行われます。

残金決済の時には、固定資産税・都市計画税やマンション管理費等の清算も行います。

金融機関で決済が完了したら、目的物件にて売主と買主にて設備などの確認を行います。