売却手順
マイホームなどの不動産購入もそうですが、売却となるとどのような手順なのかわからいこともたくさんあると思います。
通常、不動産の売買には不動産仲介会社が行なう事が一般的です。もちろん、個人間売買は可能ですが、契約書の作成や重要事項の作成、境界の確認、その他書類の確認等は専門知識が無ければ難しいと思われます。
この国では、不動産仲介会社は免許制になっていて、無免許で不動産仲介業を営む事は出来ません。また、必ず、宅地建物取引主任者を設ける事が決められています。
「売却不動産大募集!」 「査定無料!」などの広告で、あちこちで不動産会社が査定の広告をしています。不動産の査定というと不動産鑑定士の行う 不動産鑑定評価の金額と同じようなものと考える人もいるかもしれませんが、中身は結構違います。
そもそも、不動産鑑定士は難しい試験に合格した有資格者で、不動産鑑定評価書というものは不動産の鑑定評価に関する法律第39条に基づいて発行されるものです。
不動産鑑定士が不動産鑑定を行ったときに発行するものが、「不動産鑑定評価書」です。
「不動産鑑定評価書」は、不動産の鑑定評価に関する法律第39条に基づいて発行されるもので、同法第36条では、不動産鑑定士(補)以外の者は、不動産鑑定を行ってはならないことになっています。
複数の不動産業者に査定の依頼をすると、当然、各社異なる査定価格が提示されてきます。
自分が考えていたよりも安い査定価格で落胆する場合もあります。
また、中には他社より明らかに高い査定価格を提示されて、しかも、その営業担当から「絶対売れますよ。」なんて言われたら、営業マン言われるまま、売れるはずも無い価格で不動産会社と専任媒介契約を締結してしまいます。
その後、販売活動開始後の業務報告で営業マンから「値下げしないと売れないですよ。」と値下げを迫るケースになります。その後、時間が経過しても買主が出てこないで、結局、大幅値引きして売却することになり、売却に禍根を残す事になります。
前回の3種類の価格で戦略を立てて販売する事が大事です。
1.売ることが出来る価格
2.売れる価格
3.売りたい価格
それでは、実際に販売活動を開始するときに気をつけるべきポイントとしては、常識的なことですが、「キレイにする」事が大事です。
人間の場合と不動産を比べるのは、無理があると思われるかもしれませんが、人間の第一印象は70%から90%が視覚的要素で決められてしまうというデータがあります。しかも、時間にしてわずか「7秒」です。
購入希望者が現れて、購入希望申込書(買付証明書)を提示されます。この書類には、購入希望者の住所・氏名、売買希望金額、手付金の額、融資の利用、売買希望時期、決済引渡時期、その他条件が記載されています。買付証明書を提示されただけでは、売買契約が成立した事にはなりません。


