譲渡所得税とは
不動産に関わる譲渡所得の税金は、非常に複雑ですので、具体的には個別で税務署や税理士へ確認することをおすすめします。
あくまで、譲渡所得税とはどのような税なのか説明することが目的です。譲渡所得の計算方法は、
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離して、計算することになっています。
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
(1) 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
(2) 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

課税譲渡所得金額に対して、課税されます。長期譲渡所得(5年以上)と短期譲渡所得(5年以下)に分けて、税率が変わります。
単純に説明しますと、上記の「課税所得金額」が損失(マイナス)の場合は、税金は課税されません。
参考までに、国税庁のホームページからダウンロード出来る譲渡所得申請の内訳書のリンク先はこちらです。


